不動産売却

1:売却を考える

自分の住まいが、どれぐらいで売れるのか(売却)。買い手(購入者)はいるのか。先ずはこれを知るところから始まりです。

調査する(調べる)

どれぐらいで売れるのか?

お住まいの近くで実際に売り出されている物件を確かめてみましょう。

2:売却費用を調査する

住まいの売却にも費用・資金の準備が必須です。下記のようなものが費用として掛かります。

1.仲介手数料

売却が決定し成約した場合にのみ、その取引額に応じて掛かります。

※媒介契約をしたが、成約できず売却を断念する等の場合、仲介手数料は掛かりません。

 

取引額200万円以下(取引額の5%)

取引額400万円以下(取引額が200万円以下の部分はその5%)(取引額が200万円を超える部分はその4%)

取引額400万円超(取引額が200万円以下の部分はその5%)(取引額が200万円を超え400万円以下の部分はその4%)(取引額が400万円を超える部分はその3%)

2.印紙税

不動産の譲渡に関する契約書【不動産売買契約書】に必須です。

3.所得税、住民税

売却時の譲渡益に対し課税されます。但し、控除制度があります。

4.その他諸費用等

ローンの抵当権抹消登記ローンの事務手数料司法書士への報酬改装費用など

5.引越し費用など

運搬費だけではなく、新居の家具の購入や、廃棄する場合はその費用も掛かります。

3:査定を依頼する

売却をお考えになりましたら、当社に査定依頼して下さい。

査定について

査定金額は、実際に市場に売り出しを行った場合、売却可能と予想される金額の事です。
先ずは電話等による簡易査定から始まり、地域担当営業マンが実際の物件を訪問し外観査定と進みます。
こちらの査定金額をベースにし、実際の売り出し価格を決定していきます。
エステーションでは、お気軽に相談できる【無料査定サービス】を行っております。
 

無料査定のご希望はお問い合わせ下さい。

4:売却を依頼する

媒介契約を結びます。

査定が終わりましたら、売却の意思などが固まりましたら「媒介契約」を結びます。

 

媒介契約

売主様が住まいの売却を不動産仲介業者に依頼する契約を結ぶ事です。
媒介には次の3種類がございます。

 

1.専属専任媒介契約

【依頼者】

媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複し依頼は出来ません。又、ご依頼者様は自分で見つけた相手方と不動産会社を通さずに売買契約を締結は出来ません。

【不動産仲介業者】

売却物件を不動産指定流通機構「レインズ」に登録し、業務状況を1週間に1回以上、売却依頼者様に報告しなければなりません。

2.専任媒介契約

【依頼者】

媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼は出来ません。
自分で見つけた相手方(購入者)となら不動産会社を通さず、売買契約を締結することが可能です。

【不動産仲介業者】

売却物件を指定流通機構に登録の上、業務状況を2週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。

3.一般媒介契約

【依頼者】

複数の不動産会社に重ねて媒介契約を依頼する事が可能です。

【不動産仲介業者】

物件を指定流通機構に登録したり、業務処理状況を報告する義務がありません。

5:売却活動

売却活動について

媒介契約を結んだ後、営業担当が売却を成功する為、積極的な営業活動を行っていきます。
下記の多様な媒体や手段で営業を行います。

1.各種媒体への掲載・配布

新聞の折込チラシでの広告や、住宅情報雑誌への掲載を行います。

2.ホームページへの掲載

物件の間取・写真をホームページ上で公開。検索は24時間いつでもチェック可能です。
アットホーム、SUUMO、等の不動産ポータルサイトに掲載が可能ですので、広いエリアを対象とした広告が行えます。

3.レインズ(不動産指定流通機構)への登録

専属専任媒介契約、専任媒介契約の場合には必ず登録されます。

6:売却契約をする

売却物件に買い手(購入者)がついた場合、購入申込書を取得し代金の支払・物件の引渡等の詳細を決めます。
内容が決定した後、不動産売買契約を締結していきます。

不動産売買契約時に必須なもの

印紙代、仲介手数料の半金、登記済証、実印印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)、固定資産税納税通知書、建築確認通知書・検査済証

7:抵当権の抹消・引き渡し

抵当権と住宅ローンについて

売却物件に住宅ローンが残債として残っている場合、残債を清算し抵当権を抹消する必要がございます。抵当権抹消の手続きは、司法書士へ依頼いたします。

引越をする

残代金の受け取り・鍵の引渡しは引渡しと同時。引越しは、その前に済ませます。

用意するもの

固定資産税納付書、仲介手数料の半金、登記費用(抵当権抹消の手続きがある方)、登記済証(権利証)、実印印、鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)、建築確認通知書・検査済証、物件のカギ一式(マンションはトランクルームなど)

お手持ちの不動産を安心安全で信頼できる会社に売却依頼しませんか?札幌の不動産最低・売却に関する事は有限会社エステーションにお任せ下さい。